キャンペーン

| キャンペーン期間 | 11月末まで |
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| キャンペーン内容 | 現金1万円キャッシュバック (散骨費用のご入金確認後にキャッシュバック致します。) |
| 対象者 |
※合同散骨は対象外となります。 |

| キャンペーン期間 | ★先着50名様 |
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| キャンペーン内容 | グリーフペンダントプレゼント。 |
| 対象者 |
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新たなる旅立ち 散骨プラン
「新たなる旅立ち 散骨プラン」は、お遺灰を海へ埋葬することで、従来の納骨あるいは分骨の一つの方法です。
葬儀・告別式を執行後、故人の意思やご遺族のご希望により、仏教の伝来とともに日本古来より行われている埋葬方法を今日に再現したものです。
火葬後、焼骨を細かく砕き粉状にして、お遺灰を海に還します。人間は太古、海より生まれたことから死後、自然に還りたいと願うのは、自然の摂理に適うことです。
散骨はインドを初めとして、アジアー帯に広がっており、アメリカでは急速に普及し、ヨ―ロッパでは芝生の上や特定地域へ行われております。
但し、山、林など、地上に関しましては、正当な理由もなくみだりに散骨することは、所有権を侵害したことになり違法となりますが、承諾を得た土地、または公共の散灰用地に遺灰を撒く場合は、法にふれません。
「新たなる旅立ち 散骨プラン」は、死者を弔うことを目的として、葬送の祭祀の一環として、社会的風習や宗教的感情を害しないよう、社会秩序を乱すことなく節度をもって行います。
執行に当たっては、関係書類と申込書【執行同意書】を提出していただきます。尚、ご遺骨の一部を墓地などへ埋葬、一部は海へ散骨にすることもできます。
お遺灰【分骨して散骨も可能】お遺灰の粉末化は最大5mm以下とします。 時期通常、葬儀を済ませてから、当社と施主とのご相談の上、決定致します。 場所相模湾・東京湾を予定しています。 衣装・服装地域の方への配慮として平服でお越しください。 出港場所江ノ島・葉山・熱海マリーナ・横浜ぷかり桟橋・YCCマリーナ(新山下)・三笠桟橋 |
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散骨をするまでの準備
- ご家族が散骨を希望される場合は、予め遺族・親族に必ずその旨を伝え当社で用意した同意書にサインをしていただきます。
- 散骨をする時期はご葬儀後いつでもかまいませんが、一般的に|よ35日~49日の間もしくは春か秋の季節の良い時を選ぶ人が多いようです。
又,申し込みは実施日より30日以前にお願いします。 - 遺骨の粉末化は当社にて執り行いますので、実施日の10日前後にお引取りに伺います。
- 当日悪天候の場合は順延とさせていただきます。
- 当日は、平服にての散骨とさせていただきます。
(乗船場所・散骨地には散骨なさらない一般の方もいらっしゃいますので、喪服・スーツ等でのご参加はご遠慮して頂いております)
散骨料金に含まれるもの●焼骨の粉末化処理 法要料金に含まれるもの船舶料金、運営管理費 上記料金に含まれないものお遺骨引取り料(東京・神奈川県以外の地域 10,500円~距離数に応じて) |
どちらか1点お選び頂けます
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東京湾プラン
横浜ぷかり桟橋

| 施主側参加:28名まで | 散骨:336,000円 |
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YCCマリーナ(新山下)横浜ぷかり桟橋

| 施主側参加:5名まで | 散骨:210,000円 |
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| 施主側参加:20名まで | 散骨:378,000円 |
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三笠桟橋

| 施主側参加:80名まで | 散骨:252,000円 |
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相模湾プラン
江ノ島

| 施主側参加:3名まで | 散骨:178,500円 |
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| 施主側参加:5名まで | 散骨:199,500円 |
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| 施主側参加:7名まで | 散骨:231,500円 |
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葉山近郊出港プラン(相模湾・江ノ島沖)
| 施主側参加:9名まで | 散骨:241,500円 |
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| 施主側参加:15名まで | 散骨:294,000円 |
熱海マリーナ

| 施主側参加:6名まで | 散骨:294,000円 |
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合同散骨プラン(SeAセレモニー)
身体の不調や諸事情で、遠方へ出かけての散骨はちょっと...
などの理由で散骨に立ち会えない方のための合同散骨プランです。
私達が心を込めて、散骨させていただきます。
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相模湾 89,250円(税込)
合同散骨は他の故人様といっしょに自然に回帰する。 だから低価格な散骨が可能なのです。 |
- SeAセレモニーは日時の指定はできません。
- ご家族・ご親戚の乗船はできません。
- 散骨場所の指定はできません(相模湾での散骨となります)
- 実施証明品は、証明書ファイルとなります。
【上記料金に含まれるもの】
焼骨の粉末化処理、船舶料金、お遺灰包み容器一式、骨壺処分費、献花
お遺骨引取り料(東京・神奈川)・海洋葬実施証明品・運営管理費
*後日、海洋葬実施証明書と実施証明写真をご自宅にご郵送いたします。
散骨の法律
墓地、埋葬に関する法律 第四条
「墓地以外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止」埋葬又は焼骨の埋蔵以外の区域にこれを行ってはいけない。
刑法 第一九〇条
「遺骨遺棄等」死体、遺骨、遺髪又は棺内ニ蔵置シタル物ヲ損壊、遺棄又ハ領得シタル者ハ三年以下の懲役ニ処ス
廃棄物処理法 第十六条(第一項略)
何人もみだりに次に揚げる行為をしてはならない。
一、第六条第一項に規定する区域内又はその地先海面において廃棄物を捨てること
二、第六条第一項に規定する区域以外の区域又はその地先海面において産業廃棄物を捨てること。
海洋汚染防止法 第十〇条
何人も海域において、船舶からの廃棄物を排出してはいけない(以下略)
法律に対する見解
墓地、埋葬に関する法律
この法律は「埋葬」又は「埋蔵」する場所しか適用されない。埋葬も埋蔵もされない 焼骨がどう扱われなければならないか、この法律の守備範囲ではない。これらについては厚生省もそれを対象外と認めたうえで「墓埋法は土葬と火葬が半々だった戦後混乱期の昭和二十三年にできたもので、勝手に土葬して伝染病が広がったりしないようにという公衆衛生上の関心の方が強かったのではないか。遺灰を海、山に撒くといった慰霊方法は当時、頭になかった」と言っている。
刑法
遺骨を遺棄することを禁ずる「遺骨遺棄罪」の規定があるが、葬送のため遺灰を撒くことは「遺棄」にはあたらない。故人の遺言や遺族の承諾があり公序良俗にかなった方法と場所を選べば、犯罪構成要件にはあたらない。法務省は「節度をもち、社会秩序を乱すようなことがなければ問題はない」と基本姿勢である。
廃棄物処理法と海洋汚染法
主に環境汚染の事をうたっており、遺灰はリン酸カルシウムが主成分であるから問題はない。

















